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年収の壁撤廃見直しいつから?対象者や助成金/補助金など内容も調査!

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当ブログにお越し頂きましてありがとうございます。

今回の記事では、年収106万円や130万円など一定以上の額になると社会保険料などの支払いや扶養から外れ、手取り額が減ってしまう「年収の壁」の撤廃や見直しについて調査しています。

「年収の壁」撤廃や見直しはいつからかや対象者について
「年収の壁」撤廃や見直しの助成金・助成金の内容について

など書いていきますので、ご参考になれば幸いです。



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年収の壁2023 撤廃見直しはいつから?対象者について

2023年10月から実施されることが決まったのは、

一時的な増収で130万円を超えても健康保険組合など保険者の判断で2年までは扶養にとどまれる

という「130万円の壁」への具体的な年限を提示する内容でした。



「106万円の壁」の解消に向けては、下記のような案が出されています。

・パート従業員の保険料を一律に免除する案
・収入の増加に合わせて保険料を引き上げる案
・従業員側の保険料負担を軽減する代わりに、会社側の負担割合を増加させる案



現在の「年収の壁」については、働く時間を調整したりなど会社側や従業員側にも影響が出ています。

なかまきのまま
なかまきのまま

就業調整をしている可能性がある人は約45万人に上るそうです。人出不足も問題になっています。


106万の壁

(例)夫が正社員、妻がパートの夫婦の場合

現在の制度では、従業員が101人以上いる企業の場合、年収が106万円を超えると厚生年金に加入する仕組みになっています。

厚生年金は「給与の18.3%と固定」されていて、会社と従業員が半分ずつ負担しています。106万円までは働いていた分、満額もらえていた手取りが、106万円を超えると保険料を納めなくてはいけません。

なかまきのまま
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厚生年金に加入すると将来の年金額は増えますが、その分保険料が給与から差し引かれて手取りが減ります。同じ手取りに戻すには収入が約125万円を超える必要が出てきます。



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130万の壁

(例)夫が正社員、妻がパートの夫婦の場合

現在の制度では、(従業員が100人以下の企業の場合)パート年収が130万円以下の場合は夫の扶養家族になりますが、年収が130万円を超えると夫の扶養から外れ、国民年金を自分で支払わなければいけなくなります


なかまきのまま
なかまきのまま

年間だと20万円近い金額を支払う必要があるため、年収130万円以下の時よりも手取りが減る逆転現象が「106万の壁」のときと同様に起きてしまいます。



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年収の壁2023 助成金/補助金などの内容について

「106万円の壁」に対しては企業を対象にした助成制度が創設されます。内容は、

保険料を肩代わりする企業に対し1人当たり最大50万円の助成

となっています。対象人数に上限は設けないとのことです。


今までご紹介した対策は、2025年の一時的な措置となっています。制度の抜本見直しに向けた議論は9月からはじまっていて、24年末までに案がまとめる予定です。 


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最後に

発表された内容は、2年間の期限がありました。さらに発展した内容がまとめられることに期待したいですね。


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